ひとり親家庭等に対し、保険診療の自己負担分を助成します
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ひとり親家庭医療費の助成制度とは
ひとり親家庭等に対し、保険診療の自己負担分を助成します。
ひとり親家庭医療費の助成制度対象者
「ひとり親家庭」の子(18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある子)と、その子を扶養する父もしくは母。
また、養育者に扶養されている子も対象となります。
(条件)
・那智勝浦町に住所を有すること
・健康保険に加入していること
・生活保護を受けていないこと
「ひとり親家庭」とは、下記のいずれかに該当する家庭をいいます。
1.離婚しており、現に婚姻をしていない(「婚姻」には、内縁関係など事実上の婚姻も含まれます。)
2.配偶者の生死が明らかでない
3.配偶者から遺棄されている
4.配偶者が海外におり、その扶養を受けることができない
5.配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている
6.配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない
7.婚姻によらないで父又は母となり、現に婚姻をしていない
8.「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第10条第1項の規定による保護命令を受けている父又は母であって、当該命令の申立てを行ったもの助成内容
保険診療の自己負担分を助成します。
(差額ベット代や入院時食事代など保険外の費用は、対象外です。)
※2015年8月診療分から新たに訪問看護療養費、家族訪問看護療養費についても助成対象となりました。ひとり親家庭医療費助成方法
県内の医療機関等を受診されるとき
窓口で健康保険証と併せて受給資格者証を掲示してくださいね。
保険診療分は、無料で受診することができますよ。県外の医療機関等を受診されるとき
いったん窓口で自己負担分をお支払いください。
その後、次のものをお持ちになって、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
(払戻に必要なもの)
1.領収書(保険点数等の記載があるもの)
2.振込先の分かるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
3.印鑑
4.受診された方の健康保険証、受給資格者証新たにひとり親家庭になったとき
新たに助成を受けるには、申請が必要です。
次の物をお持ちになって、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
(必要なもの)
1.対象者全員の健康保険証
2.印鑑
3.町外から転入された方は、所得証明書(マイナンバーカードにより省略することができます。)
4.その他必要書類
※対象者の状況によって必要な書類が異なります。届出が必要なとき
次のようなときは届出が必要となりますので、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
・婚姻等により、ひとり親家庭でなくなったとき
・健康保険証が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき
・生活保護を受けられるようになったとき
・扶養義務者※に異動があったとき
※扶養義務者とは、次の方をいいます。
・住民票の世帯に関わらず、同居している直系血族(父母・祖父母・子・孫)及び兄弟姉妹
・別居の方であって、対象者の生計を維持する者