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福祉医療費給付制度

保険診療にかかる費用のうちの自己負担分を助成する制度

  • 医療
  • 地域独自

福祉医療費給付制度の説明

福祉医療費給付制度とは

保険診療にかかる費用のうちの自己負担分を助成します。
老人、重度心身障害児者、ひとり親家庭、乳幼児、子どもの方が対象となります。

 

 

乳幼児医療費

対象者

6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

申請手続きに必要なもの

1.保護者および対象の乳幼児の加入している健康保険証

子ども医療費

対象者

6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

申請手続きに必要なもの

1.保護者および対象の子どもの加入している健康保険証

ひとり親家庭医療費

対象者

1.18歳未満の子を扶養しているひとり親と子、または両親のいない18歳未満の子
2.受給対象者本人と同居している扶養義務者の方の前年の所得が一定限度額を超えないこと

申請手続きに必要なもの

1.対象となる方全員の健康保険証
2.ひとり親家庭等であることがわかるもの(子育て健康推進課へお問い合わせください)

養育医療

対象者

身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃん(満1歳未満)で下記のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方
1.出生時体重が2,000グラム以下
2.けいれんや運動異常
3.体温が摂氏34度以下
4.強度のチアノーゼなど呼吸循環器の異常
5.嘔吐が持続しているなど消化器の異常
6.強い黄疸

申請手続きに必要なもの

1.医師の意見書
2.所得証明書等

重度心身障害児者医療

対象者

1.身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級に該当する方
2.受給対象者本人、配偶者または扶養義務者で主として受給対象者の生計を維持する方の前年の所得が一定限度額を超えないこと
身体障害者手帳3級に該当する方については、前年の所得に係る町民税が課せられていない世帯に属すること
※65歳以上で新たに身体障害者手帳などの交付を受けて基準を満たしても、この制度の対象とはなりません。なお、既に受給している65歳以上の方については、これまで通り支給します

申請手続きに必要なもの

1.健康保険証
2.身体障害者手帳等
3.所得証明書等

老人医療費

対象者

67歳以上70歳未満の方で、下記の要件全てに該当する方
1.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができないとき
2.生活保護法の規定による保護を受けていないとき
3.受給対象者本人及び世帯員が町民税を課されていないとき
4.世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員の内1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を越えないとき
5.受給対象者本人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき
6.世帯員が活用できる資産を有していないとき
7.受給対象者本人が、同一の世帯に属する方以外の方から扶養を受けていないとき

申請手続きに必要なもの

1.健康保険証
2.所得証明書等

お問い合わせ

健康推進課
電話:0738-23-4905
 

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