不妊に悩むご夫婦に対して、不妊治療にかかる費用の一部を助成しています
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一般不妊治療費助成事業とは
串本町では、不妊に悩むご夫婦に対して、不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
対象となる方
下記の要件をすべて満たす方
・夫妻(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録している
・申請時に串本町に住民登録している
・各種医療保険に加入している助成内容
助成額 :1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき3万円を限度に助成
助成期間:連続する2の年度助成(助成開始月から24カ月間(2年間)の期間)
※助成を受けた後、出生したまたは妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる(再度連続する2の年度助成を受けられる)場合がありますよ。
(注)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う2020年度における取扱いについて
助成する期間については連続する2年間としていますが、治療開始月が2018年5月から2021年3月までであって2020年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延長した場合は、連続する3年間とします(1年度につき3万円を限度かつ3年間で6万円を限度に助成)。助成対象治療
・医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精および顕微授精を除く)および不育治療
・医療保険適用外の不妊治療および不育治療
・治療の一環として行われる検査および治療開始前に不妊原因または不育原因を調べるための検査
※和歌山県不育症検査費助成事業の対象となる不育検査は除きます。
不妊治療を実施する産婦人科・泌尿器科であれば、県内外を問わず、どちらの医療機関を受診していても助成の対象となります。申請時期
治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。
ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請が可能ですよ。申請書類
・一般不妊治療費助成申請書兼請求書
・一般不妊治療医療機関受診等証明書(薬局での投薬を受けた方は、薬局からの証明書)
・医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
・戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍騰本および附票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
・夫婦の住所を確認できる書類(住民票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
・妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合にあっては死産届等
・事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書
※必要書類につきましては、串本町子育て世代包括支援センターにご用意しています。来訪するのが心情的に困難な方は、匿名で結構ですのでお電話でご相談くださいね。