医療保険に加入している就学前の乳幼児に対し、保険診療の自己負担分を助成する制度
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乳幼児医療費とは
医療保険に加入している就学前の乳幼児に対し、保険診療の自己負担分を助成します。
・入院および外来の保険診療の自己負担分を助成します。
・お子さんが生まれたときや、就学前の乳幼児が転入したときは受給資格の申請をしてくださいね。
・転入された方の場合は、前住所地で発行の所得証明書(受給資格者のもの)が必要です。
・また、加入保険が変わられたときは変更の届けが必要となります。対象者
有田川町に住所を有し、医療保険に加入している小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児。
・所得制限はありません。
(重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭医療費助成・生活保護など他の助成を受けている方を除く)受給資格申請に必要なもの
・印鑑
・お子さんの健康保険証
・来庁される方の本人確認書類
・所得証明書(転入の場合)支給申請に必要なもの
・印鑑
・受給資格証
・医療費領収書
・通帳(保護者のもの)
・本人確認書類助成の内容
入院・外来にかかる医療費の自己負担額(保険適用)分
(保険適用外の食事や室料等は支給対象外です。)