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子育て世代等応援定住促進奨励金制度

町内の民間賃貸住宅に移住する新婚・子育て世帯に対して家賃の一部を助成

  • お金
  • 地域独自

子育て世代等応援定住促進奨励金制度の説明

子育て世代等応援定住促進奨励金制度とは

新婚や子育て世帯の町内への移住・定住を促進し地域の活性化を図るため、町内の民間賃貸住宅に移住する新婚・子育て世帯に対して家賃の一部を助成します。

対象

町内のアパート等にお住いの方で、家賃負担額が3万円以上の方

定義

・新婚世帯
申請日現在において、夫婦のいずれか一方が50歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)
・子育て世帯
申請日現在において、中学生以下の子どもを扶養している世帯
・民間賃貸住宅
建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供する住宅(公営住宅並びに公的家賃住宅、社宅、寮等の給与住宅を除く。)
・住宅手当
事業主が従業員に対して支給または負担する住宅に関するすべての手当の月額

子育て世代等応援定住促進奨励金助成対象世帯

2015年4月1日以後に南部町の民間賃貸住宅に賃貸契約して居住し、町内に定住する意思を有する新婚世帯または子育て世帯で次のすべての要件に該当する世帯。
・申請日において本町に住所を有すること。
・2017年4月1日以後に民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること。
・民間賃貸住宅に6か月以上居住する予定のあること。
・申請日において町税その他町に納付すべき料金の滞納がないこと。
・当該賃貸住宅の家賃の滞納がないこと。
・以前に当該補助事業による助成を受けていないこと。

子育て世代等応援定住促進奨励金助成金額

(1)入居時奨励金 (初年度のみ)
家賃1ヶ月分 (限度額5万円)

(2)家賃奨励金
ア.家賃負担額が3万円以上4万円以下の場合・・・その額から3万円を差し引いた額
イ.家賃負担額が4万円を超える場合・・・3万円を超える部分から1万円を差し引いた後、2分の1を乗じて得た額に1万円を加算した額(1万5千円を限度とする)

※奨励金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする

交付期間

助成金の交付を初めて申請した月から24月間(2年間)を限度
※ただし、助成対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由の発生した月まで

子育て世代等応援定住促進奨励金交付申請

添付書類を添えて、奨励金交付申請書(様式第1号)を企画政策課(法勝寺庁舎1階)に提出するか、とっとり電子申請サービスにて申請くださいね。

・添付書類
1.南部町子育て世代等応援定住促進奨励金交付申請書
2.世帯全員の住民票
3.戸籍抄本(新婚世帯に限る)
4.賃貸借契約書の写し
5.住宅手当支給証明書(雇用主による住宅手当等の支給額を証明する書類)
6.その他、町長が必要と認める書類

変更申請について

申請内容に変更等があった場合は、速やかに変更(中止)交付申請(様式第3号)を提出してくださいね。
例)途中で転居する場合。家賃に変更があった場合など。
 

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