保険外診療の体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成します
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不妊治療費助成金交付事業とは
経済的な負担を軽減するため、保険外診療の体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成します。
(不育症検査・不育症治療費の助成についてはこちら)【不妊治療費助成金交付対象者】
※どれにも該当する方
・琴浦町に夫婦(事実婚を含む)の両方、またはどちらかの住所があり、1年以上継続して居住している方
・鳥取県特定不妊治療費助成金の交付決定を受けている方
・特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された方【助成内容・申請方法】
助成を申請される方は、県に提出された申請書のうち「鳥取県内市町村申請書用」用紙、または下記「申請書兼請求書」と必要な書類を添付して、子育て応援課に提出してください。
※鳥取県助成金の申請については、こちらのページをご確認ください。【不妊治療費助成金交付申請期間】
鳥取県特定不妊治療費助成金の交付決定を受けた年度内に申請してください。
※ただし、2月1日~3月31日付で県の交付決定を受けた場合は、翌年度5月31日まで申請できますが、次年度分の助成の扱いとなります。
チラシ(琴浦町不妊治療費助成金交付事業のおしらせ)(80KB)
詳しい内容は、子育て応援課にお問い合わせくださいね。