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医療費の助成

障がい者、小児、ひとり親家庭等の医療費の負担を軽減します

  • 医療
  • 地域独自

医療費の助成の説明

医療費の助成とは

障がい者、小児、ひとり親家庭等の医療費を助成します。

鳥取県特別医療費助成制度

障がい者

・1~2級身体障害者手帳の所持者
・IQ35以下の者
・IQ50以下で3~4級身体障害者手帳の所持者
・1級精神保健福祉手帳の所持者

本人負担額:

所得に応じて一部負担有り
・住民税非課税世帯
【入院・通院】無料
・住民税課税世帯で本人非課税
【入院】医療機関ごとに1月5,000円
【通院】医療機関ごとに1月1,000円
・住民税本人課税
【入院】医療機関ごとに1月10,000円
【通院】医療機関ごとに1月2,000円

小児

18歳までの者(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

本人負担額:
入院・・・医療機関ごとに1日1,200円
通院・・・医療機関ごとに1日 530円(ひと月4日まで)

特定疾病

20歳未満の慢性腎疾患ぜんそく慢性心疾患等の患者(対象となる病名等は、担当課へお問い合わせください)

本人負担額:
入院・・・医療機関ごとに1日1,200円
通院・・・医療機関ごとに1日 530円(ひと月4日まで)

ひとり親家庭

18歳の年度末までの児童及びその父、母(所得税非課税世帯)

本人負担額:
入院・・・医療機関ごとに1日1,200円
通院・・・医療機関ごとに1日 530円(ひと月4日まで)

心身障がい者医療費助成

障がい者

本人及び扶養義務者が所得税非課税で
・3~4級身体障害者手帳の所持者
・療育手帳Bの所持者
・2~3級精神保健福祉手帳の所持者

本人負担額:
入院・通院・・・医療機関ごとに1日1,200円

全対象者共通

院外薬局での自己負担は全額助成します。
 

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