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日吉津村奨学資金貸付制度

経済的理由により修学が困難な高校・高専・大学生等に対して資金を貸付

  • お金
  • 地域独自

日吉津村奨学資金貸付制度の説明

日吉津村奨学資金貸付制度とは

本村内に住所を有する方の子弟で経済的理由により修学が困難な、高校生・高専生・大学生等に対して、資金を貸し付けしています。

日吉津村奨学資金の額

高等学校・・・月額8,000円
高等専門学校・・・月額8,000円
大学・・・月額30,000円

資金の貸付について

毎年4月、7月、10月、1月に3箇月分ずつ貸付します。

資金の返還について

修学を終え、奨学資金の貸し付けが終了した場合、その1年後より、返還をしていただきます。例えば、2年間貸付を受けた場合は4年間で、4年間貸付を受けた場合は8年間で返還していただくことになります。

日吉津村奨学資金貸与制度出願の手続きについて

【必要書類】
(1)日吉津村奨学資金貸付申請書(様式第1号)・・・連帯保証人2名(うち1名は保護者)を立てなければなりません。(用紙は教育委員会でお受取りください。)
(2)成績証明書(中学校あるいは高等学校所定のもの)
(3)在学証明書(資金を得て修学する学校の所定のもの)
(4)世帯全員の所得課税証明書(所得のない幼児、児童、生徒除く)
(5)入学金、学費など学校納付金の状況が分かる書類の写し。
※教育委員会事務局へ例年4月15日までに、出願をお願いします。
※年度途中の受付も御座いますので、ご相談くださいね。

奨学生の選考について

例年5月、村長の委嘱・任命した委員による選考委員会において審議し選考します。
(成績証明書については村長のみが開示するなど、提出された書類の内容については、厳に秘密を守ります。)
※年度途中申請の場合はその都度。
 

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