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児童虐待防止

児童虐待防止に関する鳥取県の取り組みを見ることもできます

  • 相談
  • 地域独自

児童虐待防止の説明

児童虐待防止とは

児童虐待は誰にでも起こりうることです。育児の悩みを相談する人がいない、一生懸命に子育てをしているのに子どもが思うように育ってくれない等、不安を抱えるなかで虐待が起こるものです。このような認識を持つことで、児童虐待の早期発見と早期対応が可能になり、子どもを救うことができます。虐待している親は、子育てに悩み苦しんでいる人であり、非難される人ではなく援助を必要としている人であることを、理解してください。
鳥取県では次代を担っていく子ども達の健やかな成長を願い、暴力を許さない社会づくりに向け努力しています!

児童虐待とは

親や親に代わる養育者が子どもに対する身体的暴力や、ことばによる暴力などを行うことを児童虐待といいます。
児童虐待というと、暴力的な行為を思い浮かべがちですが、養育の放棄や無視(ネグレクト)など、子どもの成長や発達に著しく影響を及ぼすような養育の状況も含まれます。
子どもに対する虐待は、子どもの健康を損ない、体や心までも傷つけてしまいます。
虐待の種類と虐待を疑わせるサイン
県内の2021年度児童虐待対応件数(速報値) (pdf:140KB)
県内の2020年度児童虐待対応件数 (pdf:192KB)

児童虐待防止対策等

育児・子育てに関する相談機関
育児の不安や悩みは皆が持っています。一人で悩まず、誰かに話してみてください。

虐待に関する相談(通告)機関

・虐待に気づいたらすぐに相談(通告)してください!!
皆さんには、子どもの虐待を発見したとき、児童相談所又は福祉事務所に通告する義務があります。
誰が相談したかをもらすことはありません。連絡をいただいた方の秘密は必ず守ります。
子どもの様子がおかしい、気になると感じたら、すぐに最寄りの児童相談所又は福祉事務所にご連絡くださいね。
児童虐待の防止等に関する法律第6条により、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、誰でも速やかに、市町村や児童相談所などに通告しなければならないこととされています。
虐待に関する相談(通告)先
こども電話相談
虐待の通告があると児童相談所は、その日の内に(遅くとも24時間以内に)情報収集・調査を行い、緊急性の有無を判断し、援助の計画を立てます。
また、緊急に児童を保護する必要がある場合は、児童相談所や児童養護施設で一時的に保護します。
児童虐待の発見から援助まで

 

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