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障がい児の医療に関すること

障がいのある方に、医療についての各種制度があります

  • 障がい児
  • 地域独自

障がい児の医療に関することの説明

障がい児の医療に関することとは

障がいのある方の障がいの軽減、健康の保持、生活の安定等のために医療についての各種制度があります。

特別医療費助成制度

重度の障がいのある方が保険対象医療を受けられた場合に、自己負担分を助成します。ただし、所得によっては対象とならない場合があります。

対象者

・身体障害者手帳1・2級
・身体障害者手帳3・4級かつ療育手帳B(IQ50以下)
・療育手帳A(IQ35以下)
・精神障害者保健福祉手帳1級
のいずれかをお持ちの方

申請に必要なもの

障害者手帳、健康保険証、印鑑

智頭町医療費助成制度

保険対象の医療費について、所得状況・障害等級別に全額または一部助成をしています。

助成状況

本人:住民税非課税
世帯・・・課税(医療機関ごとに、外来1,000円/月、入院5,000円/月を超えたところ)
世帯・・・非課税(全額)

本人:住民税課税
世帯・・・課税、非課税(医療機関ごとに、外来2,000円/月、入院10,000円/月を超えたところ)

※本人の前年所得が1,595,000円(扶養親族がいないとき)を超える場合は対象外になります(扶養人数によって金額が変わります)。

対象者

身体障がい者手帳3級、療育手帳B、精神障がい者保険福祉手帳・3級・・・全額
身体障がい者手帳4級・・・7割
身体障がい者手帳5級・・・5割

申請に必要なもの

障がい者手帳、健康保険証、印鑑、領収書、通帳(ゆうちょ銀行以外)
 

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