医療保険が適用される医療費のうち、その保険適用後の一部負担金(自己負担額)を助成
- お金
- 医療
- 障がい児
- 地域独自
- その他
重度心身障害者医療費助成制度とは
医療保険が適用される医療費のうち、その保険適用後の一部負担金(自己負担額)を助成します。
受給対象者
1.身体障害者手帳1・2・3級および4級1種(視覚障害、内部障害に限る)をお持ちの方
2.療育手帳(みどりの手帳)○A・A・Bをお持ちの方
3.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(ただし、精神病床への入院費用は助成対象外)
4.65歳以上の方で埼玉県後期高齢者医療広域連合の下記に定める障害等級の認定を受けた方
5.75歳以上の方で下記の障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
・身体障害者手帳4級の方…音声・言語機能の著しい障害、肢体不自由(下肢)の一部
※平成27年1月1日以降、上記1.~5.に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の場合は対象外となります。
※既に受給している方については、年齢に関わらず引き続き対象となります。申請に必要なもの
申請には以下のものが必要となります。申請窓口は福祉課の窓口となります。
手帳・本人の銀行口座・健康保険証・マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカードお問い合わせ
所属課室:福祉課障害福祉担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:139
詳しくは「手続きなどの詳細はこちら」をご覧ください。