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妊婦健康診査受診費用の公費助成と払い戻し

妊産婦健康診査にかかる費用を一部負担、忘れず受診して、出産に備えましょう

  • 医療
  • 地域独自

妊婦健康診査受診費用の公費助成と払い戻しの説明

妊婦健康診査受診費用の公費助成と払い戻しとは

120,000円分の妊婦健康診査受診券を配布します!

妊娠がわかったら、必ず妊婦健康診査を受けましょう。
妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するため、身体測定や血圧・血液・尿などの検査をします。

妊婦健康診査の公費助成

対象

守口市民(守口市に住民票のある)である妊婦

留意点

1.守口市に住民票がある間しか使用できません。転出後は速やかに転出先の市町村にて受診券の交換手続きを行ってください。
2.各受診券の金額にご注意ください。
3.受診券は1回の受診につき1枚の使用とします。
4.補助券は必ず受診券と一緒に使用してください。補助券のみの使用はできません。
5.補助券は1回の受診での使用枚数の上限はありません(交付枚数は10枚です。足りなくなった場合の追加はありません)。
受診券に記載のある検査内容について使用してください。

交付方法

 子育て世代包括支援センター(愛称「あえる」)での妊娠届出時に、母子健康手帳と同時に妊婦健康診査受診券と補助券を交付します。
(妊娠中に転入等で新たに守口市民になられた方は、転入手続き後に子育て世代包括支援センターにお越しください。交換手続きについてご案内いたします。)

大阪府医師会等に所属していない医療機関等で妊婦健康診査を受診した場合(里帰り出産等)の払い戻しについて

妊娠中に大阪府医師会または大阪府助産師会に所属していない医療機関または助産院で妊婦健康診査を自費で受診した場合、余る妊婦健康診査受診券の券面額を上限に、受診費用を払い戻す制度があります。
出産後、6か月以内に「守口市市民保健センター」へお手続きにお越しください。

なお、これまで大阪府外の医療機関(区域外医療機関)で受診した妊婦健康診査費用のみを助成金制度(償還払・払い戻し)の対象としていましたが、受診環境の在り方が多様化していることを鑑み、より柔軟に対応できるよう、下記のとおり制度を見直しました。

【これまで】
大阪府外の医療機関で受診した妊婦健康診査費用が対象

【2023年11月17日から】
大阪府医師会または大阪府助産師会に所属していない医療機関または助産院で受診した妊婦健康診査費用が対象
なお、払い戻し手続きに変更はありません。

妊婦健康診査の公費助成に関するお問い合わせ

守口市役所 健康福祉部 健康推進課
郵便番号570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7 市民保健センター3階
電話:06-6992-2217
 

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