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保育所等児童エンゼル補助金

公立保育所、なかよしこども園、私立保育所等に入所する第3子以上に補助金を支給

  • お金
  • 地域独自

保育所等児童エンゼル補助金の説明

保育所等児童エンゼル補助金とは

公立保育所、ひかりこども園(2・3号認定)、なかよしこども園(2・3号認定)、私立保育所等(以下「保育所等」という。)に入所する第3子以上の児童を対象に補助金を支給します。

保育所等児童エンゼル補助金支給要件

次のいずれにも該当すること
(1)保育所等に入所し、かつ市内に居住する児童が、属する世帯において第3子以上であること。
(2)当該児童にかかる保育料を完納していること。
(3)保育料の減免を受けていないこと。
(4)当該世帯にかかる池田市の税金を完納していること。

補助金の額

交付対象年度内に支払った対象児童の保育料(※1)に対して、下記の通り補助。
(1)対象児童が第3子
半額負担並みとなるよう補助。(ただし、同一世帯で同時に複数の子どもが入所しており、すでに第2子として半額負担となっている方については補助対象外です。)
(2)対象児童が第4子以上
(0~2歳児)当該年度に完納した対象児童の保育料の全額
(3~5歳児)当該年度に完納した対象児童の副食費(上限:4,500円)
(※1)他の補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した額。

保育所等児童エンゼル補助金申請方法

該当者には保育所等を通じて申請書をお渡しします。指定する期日までに保育所等または幼児保育課へ提出してください。なお、第3子以上であることを確認するために、戸籍謄本等の証明書類の添付が必要になる場合もあります。

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