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子育て短期支援事業

体調不良や冠婚葬祭など家庭で育児ができない時、お子さんを施設でお預かりします。(最大7日利用可)

  • 保育・教育
  • 地域独自

子育て短期支援事業の説明

子育て短期支援事業とは

保護者の病気や育児疲れ、親族の介護や夜間の仕事などのやむを得ない理由で家庭での育児が一時的に難しい時に、18歳未満の児童を児童養護施設でお預かりします。
また、経済的な理由で緊急一時的に保護を必要とする母子を施設にて保護します。
宿泊型の「ショートステイ」と日帰り型の「トワイライトステイ」があります。

ショートステイ

子どもを養育している家庭で、保護者が疾病、出産、冠婚葬祭、育児疲れ等により子どもの養育が困難になる場合に、児童福祉施設で一定期間、養育・保護を行います(事前相談が必要)。

対象者

茨木市に住民登録している方で、児童の養育が一時的に困難となった家庭の18歳未満の児童、緊急一時的に保護を必要とする母子等。

利用料金

世帯の市民税課税状況により下記のとおり利用者負担金があります。利用施設でお支払いください。

生活保護世帯:日額0円
市・府民税非課税世帯:ひとり親家庭:日額0円
市・府民税非課税世帯:その他の世帯:日額1100円(2歳未満)、日額1000円(2歳以上)、日額300円(母親)
その他の世帯(課税世帯):日額5,350円(2歳未満)、日額2,750円(2歳以上)、日額750円(母親)

利用期間

7日(6泊7日)以内

利用施設

市内および、近隣市町の児童福祉施設(児童養護施設・乳児院)

利用要件

保護者が以下のいずれかに該当し、一時的に児童の養育が困難であり、かつ、他に養育する方がいない場合
・出産、疾病等で入院、療養、通院するため
・親族の疾病等でその看護、介護にあたるため
・身体的、精神的な理由で体調が不良なため
・育児不安、育児疲れのため(一年度につき3回まで)
・経済的問題等による緊急一時保護のため(母子等)
・就業(出張、残業等)のため
・冠婚葬祭、学校等の公的行事に参加するため
・事故、災害にあったため
・その他特別な事情で他に子どもを養育する方がいないため

トワイライトステイ

ひとり親家庭等で、仕事等により、平日の夜間又は土曜・長期学校休業日に不在となり、他に養育する方がいない場合、児童養護施設において、夕方から午後10時頃までお子さんをお預かりします。(事前相談が必要) ファミリー・サポート等の他の事業が利用できる場合は、他の事業等を利用します。

対象者

茨木市に住民登録している方で、児童の養育が一時的に困難となった家庭の18歳未満の児童。

利用料金

生活保護世帯:日額0円
市・府民税非課税世帯:ひとり親家庭:日額0円
市・府民税非課税世帯:その他の世帯:日額300円、(送迎利用の場合+日額100円)
その他の世帯(課税世帯):日額750円、(送迎利用の場合+日額200円)

利用期間

最大6か月

利用時間

概ね16時~22時頃まで

利用施設

市内および、近隣市の児童養護施設

利用要件

就業(残業等)のため

施設への送迎

保護者または保護者にかわる方が行ってください。ただし、条件によっては施設による学校等と施設間の送迎が可能です(要相談、要利用料)。

【申請時必要書類】
・子育て短期支援事業申請書(要印鑑)
・申請理由を証する書類(夜間勤務証明書、残業証明書等)
・利用要件によりその他必要な書類
・市・府民税課税状況及び生活保護受給の有無、世帯の住民登録に関する確認への同意(要印鑑、確認ができない場合は、書類での証明が必要となります)。

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