子どもの給食費や学用品が援助されます
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就学援助制度とは
学校教育法では、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされています。
※今年度コロナウイルスの影響で途中申請が可能になっている自治体が多くなっています。
お住まいの地域の役所や学校へご確認ください。就学援助制度の対象者は?
公立の小学校・中学校に通う児童の要保護者、準要保護者。
生活保護世帯や住民税非課税世帯、児童扶養手当受給者ほか、経済的な理由により児童生徒を就学させることが困難な家庭と自治体が判断した世帯です。要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
※要保護者とは、生活保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある方のことを言います。準要保護者
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者※認定基準は各市町村が規定
※準要保護者とは、生活保護に準ずる程度に困窮し、援助が必要と認められる方のことを言います。就学援助制度の補助対象品目(要保護者)
・学用品費
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・医療費
・学校給食費
※各市町村によっては補助が受けられないものもあります。就学援助制度を受けるには
子どもが学校からもらってくる用紙で申請するか、直接お住まいの役所・役場にご相談ください。