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特別児童扶養手当

20歳未満の心身に障害を有する児童に月額51,500円などの手当

  • 障がい児

特別児童扶養手当の説明

特別児童扶養手当とは

20歳未満で精神又は身体に障害のある児童を家庭で育てている父母等に支給される手当です。

特別児童扶養手当の支給要件

次のいずれかに該当する程度の障害をもつ20歳未満の子どもを育てている方。
・身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む)
・療育手帳A~B判定程度
・身体または精神に重度の障害(常時介護が必要など、日常生活に著しい制限がある状態)

支給の制限

次のいずれかに該当するときは受給できません。
〇対象児童
・障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
・児童福祉施設(通所施設等除く)に入所しているとき
・日本国内に住所を有しなくなったとき
〇受給資格者
・所得制限限度額を超えるとき(受給資格者の配偶者および扶養義務者も含みます)
・児童を監護しなくなったとき
・日本国内に住所を有しなくなったとき

特別児童扶養手当の支給月額(令和3年8月~)

1級(重度):52,400円
2級(中度):34,900円
※手当は毎年4月に物価スライド制によって変わります

特別児童扶養手当の支払時期

・手当は請求のあった月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。
・振込月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)です。

特別児童扶養手当には所得制限があります

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族が1人の場合

本人:収入額6,862,000円、所得額4,976,000円
配偶者・扶養義務者:収入額8,596,000円、所得額6,536,000円

扶養親族が2人の場合

本人:収入額7,284,000円、所得額5,356,000円
配偶者・扶養義務者:収入額8,799,000円、所得額6,749,000円

扶養親族が3人の場合

本人:収入額7,707,000円、所得額5,736,000円
配偶者・扶養義務者:収入額9,012,000円、所得額6,962,000円

扶養親族が4人の場合

本人:収入額8,129,000円、所得額6,116,000円
配偶者・扶養義務者:収入額9,225,000円、所得額7,175,000円

扶養親族が5人の場合

本人:収入額8,551,000円、所得額6,496,000円
配偶者・扶養義務者:収入額9,438,000円、所得額7,388,000円

特別児童扶養手当の支給手続

住所のある地域の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
まずはお住まいの市・区役所、町・村役場の窓口へ「特別児童扶養手当を受けたい」と申し出てください。

必要書類

自治体によって変わる場合がありますので、まずは役所でお問い合わせください。
※以下はある自治体の一例です。

1.受給資格者及び児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)
2.世帯全員の住民票(続柄が記載されているもので、1か月以内のもの)
・請求者及びその配偶者、同住所に住む親族等のもの
・手当に関する証明書の手数料が無料になる場合があります
3.印鑑(スタンプ印不可)
4.特別児童扶養手当用診断書
・身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります
・診断書については1か月以内のものとします
※所定の診断書用紙は役所にありますのでお問合せください
5.課税証明書(役所で課税状況が公簿確認できる方は不要な場合があります。)
・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
・1~6月に申請の方は前々年中の所得の証明、7~12月に申請の方は前年中の所得の証明
6.請求者名義の普通預金通帳
・窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できます
A:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出
B:該当金融機関で証明を受けた後に提出
7.マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)
請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
8.児童と別居している場合
・児童が属する世帯の住民票
・児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書
※所定の調査書用紙が役所にありますのでお問合せください

注意事項

手当を受け始めたら、毎年8月に所得状況届を提出する必要がありますのでご注意ください。

 

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