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すもと新生活スタートアップ支援事業

新婚世帯に対し民間の賃貸住宅で生活されている場合に最長3年間補助金を交付

  • お金
  • 地域独自

すもと新生活スタートアップ支援事業の説明

すもと新生活スタートアップ支援事業とは

住宅を購入、賃借する移住世帯や新婚世帯に、住宅取得費用や引越費用、自動車購入費用などの新生活に必要な費用の一部を助成します。

対象

(1) 【移住世帯】2021年4月1日以降に淡路島外から洲本市に転入された2人以上の世帯(夫婦、親子等2親等以内の親族)で、転入日の前日から起算して過去3年以内に淡路島内に住所を有していない世帯。
【新婚世帯】2021年4月1日以降に婚姻し、婚姻日における夫婦の年齢の合計が100歳以下の世帯。
(2)現に居住し、住民基本台帳に記録されている世帯で、5年以上洲本市に定住の意志がある世帯。
(3)この世帯の住居として住宅を購入(所有権保存登記をしていること)し、または賃借をすること。
(4)申請する補助対象経費は、転入・婚姻日前6カ月にあたる日から転入・婚姻日後1年を経過する日までに負担した費用であること。ただし、交付申請年度に要した費用に限る。
※2022年3月31日以前に転入・婚姻した場合は、婚姻日前3カ月にあたる日から転入・婚姻日後1年を経過する日までに負担した費用
(5)国や他の地方自治体から、この制度に類する補助金の交付を受けたことがないこと。
(6)生活保護法による保護や他の公的制度による補助を受けていないこと。
(7)世帯員に暴力団員がいないこと。
(8)世帯全員に市税等の滞納がないこと。

補助対象経費

申請する補助対象経費は、転入・婚姻日前6カ月にあたる日から転入・婚姻日後1年を経過する日までに負担した費用であること。
ただし、交付申請年度に要した費用に限る。補助対象の世帯員以外が負担する経費は対象外。
※2022年3月31日以前に転入・婚姻した場合は、転入・婚姻日前3カ月にあたる日から転入・婚姻日後1年を経過する日までに負担した費用

・住宅取得費用【必須項目】
住宅購入の場合は、住宅及びその敷地購入費、工事請負費、家屋購入費等。
住宅賃貸借の場合は、住宅の賃借に要する仲介手数料、敷金、礼金、賃料、共益費等。

・引っ越し費用
※専門業者に依頼する場合に限る。

・自動車購入費用

補助限度額

移住世帯

・2022年4月1日以降に転入した場合
新築住宅購入の場合 210万円
中古物件(空き家バンク登録物件)購入の場合、150万円
中古物件(空き家バンク未登録物件)購入の場合、130万円
※新築住宅購入、中古物件購入の場合、中学生以下の子1人につき30万円加算(最大3人まで)
住宅賃貸借の場合、60万円

・2022年3月31日以前に転入した場合
新築住宅購入の場合 180万円
中古物件(空き家バンク登録物件)購入の場合、150万円
中古物件(空き家バンク未登録物件)購入の場合、130万円
住宅賃貸借の場合、60万円

新婚世帯

60万円

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