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産婦健康診査事業

出産後の心身の回復状態等を確認する産婦健康診査に対して、受診券を交付

  • 医療
  • 地域独自

産婦健康診査事業の説明

産婦健康診査事業とは

産婦健康診査の費用の一部を市が負担します。

小野市では、平成29年4月から、出産された医療機関等で受診する産婦健康診査に対して、受診券を交付しています。産婦健康診査は、出産後の心身の回復状態等を確認する大切な健診です。

対象者

小野市に住民票を有し、平成29年4月1日以降に出産した産婦
※転出された場合は利用できません。

実施時期

出産後8週間以内

上限額

1回あたり上限5,000円、2回以内
※保険が適用される費用、同日にお子様が健診を受けた場合のお子様分の費用は対象外です。

健康診査内容等

一般的に行われる診察、体重測定、血圧測定、尿検査に加え、授乳状況や育児不安の問診、相談等を行います。

利用方法

(1)県内の協力医療機関等で受診する場合
「産婦健康診査受診券」を協力医療機関等に提出してください。
※健診結果は、出産後の子育て支援につなげるため、医療機関から市にもお伝えいただきますのでご了承ください。
(2)県外等(1)の協力医療機関以外で受診する場合
医療機関等で自己負担金を支払った後、領収書を受け取り、後日、ご本人またはご家族が健康増進課窓口へお越しください。後日、費用を振り込みます。(償還払い)
※受診後1年以内にお越しください。

手続きに必要なもの

1.母子健康手帳(医療機関の産婦健康診査結果記載が必要です。)
2.未使用の産婦健康診査受診券
3.産婦健康診査費の領収書と明細書(医療機関が発行したもの)
4.認め印
5.ご本人名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
※ゆうちょ銀行に振込希望の場合は、振込専用の「店名・口座番号」が必要です。

受診券は、母子健康手帳の交付時に発行しています。受診券をお持ちでない方は、健康課へお問い合わせください。また、市外へ転出された場合は、お持ちの受診券を使用することはできません。

産婦健康診査事業に関するお問い合わせ

市民福祉部 健康増進課
TEL:0794-63-3977

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