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西宮市特定不妊治療費助成事業

不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

西宮市特定不妊治療費助成事業の説明

西宮市特定不妊治療費助成事業とは

2022年度 特定不妊治療費助成事業【経過措置】(2022年4月1日以降に治療終了するもの)について
保険適用への円滑な移行に向け、年度をまたぐ治療(2022年3月31日までに治療を開始し、4月1日以降に治療終了するもの)について、1回限り助成を行います。

対象者

次の(1)~(4)すべてに該当する人
(1)西宮市内に住所を有する法律上の婚姻をしているご夫婦事実婚のご夫婦(※1)、又は 事実婚のご夫婦(※2)
(2)特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されている方
(3)指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた方
(4)申請ごとに、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
※1:治療開始時から法律上の婚姻をしているご夫婦である必要があります。
※2:治療開始時に事実婚の要件を満たし、出生した子について認知を行う意向がある場合に対象となります。

 

助成内容

助成額

治療1回あたり
治療内容区分A・B・D・Eは「30万円」
治療内容区分C・Fについては「10万円」を上限に助成します
「特定不妊治療のうち男性不妊治療(※)を行った場合」
特定不妊治療のうち男性不妊治療(※精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合、通常の助成内容のほか1回の治療につき「30万円」を上限に助成する(治療内容区分C除く)
男性不妊治療費が含まれる申請は 「西宮市保健所のみでの受付」となります。
※治療内容区分については別表「治療内容区分」(PDF:161KB)をご覧ください

助成回数

1回限り
2021年度(2022年3月31日までに治療が終了のもの)までの助成回数(他の自治体での助成も含む)が規定回数(※)を超えている場合は対象外です。また、助成上限回数の残りが2回以上あっても、【経過措置】の助成回数は1回限りです。
助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は助成回数をリセットすることができます。詳しくは「助成回数のリセットについて」をご確認ください

西宮市特定不妊治療費助成事業に関するお問合せ先

健康増進課
西宮市江上町3-26 保健所2階
TEL:0798-26-3667
FAX:0798-33-1174
 

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