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一般不妊治療費助成事業

経済的な負担の軽減を図るため、費用の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

一般不妊治療費助成事業の説明

一般不妊治療費助成事業とは

一般不妊治療には、夫婦生活のタイミング(タイミング法)、排卵誘発法、人工授精、その他薬物療法があります。治療には、高額な医療費がかかり、身体的負担はもとより精神的・経済的にも負担が大きくかかります。

そこで加古川市では、一般不妊治療の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、費用の一部を助成し、不妊治療を行う夫婦を支援しています。
令和2年4月1日より、所得要件や回数制限の撤廃など、より多くのご夫婦を支援できるよう制度を拡充しました。
なお、体外受精及び顕微授精は一般不妊に含まれず、特定不妊治療となります。

対象者

次の1から5のすべてに該当する夫婦
1.一般不妊症(男性不妊含む)の検査・治療を受けていること。(体外受精・顕微授精などの特定不妊治療は除く)
2.該当する治療期間及び申請日に加古川市に住所を有する夫婦(事実婚含む)であること。
3.当該助成に係る治療開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。(令和2年3月31日時点で42歳の場合は、44歳未満)
4.市税を滞納していないこと。
5.他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

助成額

医療保険適用の内外を問わず、一般不妊治療に支払った費用のうち、1年度当たり2万円を上限に助成(経過措置:令和4年1月~3月診療分について5万円を上限に助成。令和4年4月~12月診療分について2万円を上限に助成。ただし、合計の助成額の上限は5万円です)
初回の検査を夫婦揃って(3か月以内)受けた場合に上限額に1万円を加算(検査日を証明する書類が必要です)

検査のみをおこない治療しなかった場合でも費用の一部を助成
※血液検査(貧血、ABO、Rh)、感染症検査(風疹、クラミジア、梅毒、HIV)、超音波検査、膣分泌物検査、子宮癌検査、精液検査に係る費用に限る

1年度当たり1回限り申請

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