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兵庫県特定不妊治療費助成事業

不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

兵庫県特定不妊治療費助成事業の説明

兵庫県特定不妊治療費助成事業とは

兵庫県では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦(事実婚含む)に対し、治療費の助成を行っています。

神戸市姫路市西宮市尼崎市明石市にお住まいの方は、市が助成を実施していますので、各市にお問い合わせください。

助成制度の概要

助成対象者

1.申請日現在、夫婦いずれかが兵庫県内に住所を有しており、治療開始時に法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦
2.特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されている方
3.指定医療機関で特定不妊治療を受け、妊娠判定まで至った方、又は医師の判断でやむを得ず治療を中断された方(採卵に至らない場合は対象外)
4.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満
5.申請する治療期間について、若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業による助成を受けていない方

助成対象範囲・助成金額

関連資料「治療ステージと助成対象範囲」の治療区分A~F(G,Hは助成対象外)の治療に対し、1回あたり30万円(治療区分C及びFは10万円)を上限に助成します。
保険適用外の手術費用、凍結費用が対象です。
・男性不妊治療
特定不妊治療(治療区分Cは対象外)に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合に、1回あたり30万円を上限に助成します。
ただし、主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療終了した場合に限り、男性不妊治療のみでの申請を助成の対象とします(この場合の助成も、通算助成回数の1回に数えます)。

申請受付期限

1回の治療が終了した日の属する年度の末日(年度とは、4月1日~3月31日まで)又は治療が終了した日から3か月以内のいずれか遅い日。(申請期限を過ぎると受付けできませんのでご注意ください)。

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