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乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業

中学3年生までのお子さんの医療費を一部助成

  • 医療
  • 地域独自

乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業の説明

乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業とは

お子さんの医療費助成に関するご案内です。

乳幼児等医療費助成事業

小学3年生までのお子さんが、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。

助成を受けるための申請等、乳幼児等医療費助成事業についての手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います。

【事業の概要について】
助成範囲は、下記のとおりです。
なお、市町によっては、県の助成範囲に上乗せをして助成をしており、対象要件・所得制限・一部負担金等が下記の内容と異なっている場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町(県内市町リンク集)の福祉(乳幼児等)医療担当課にお問い合わせ下さい。

対象となる方について

小学3年生まで(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児等
※小学4年生から中学3年生の方については、「こども医療費助成事業」により、公費負担しています。

所得制限について

自立支援医療制度の所得制限基準を準用(市町村民税所得割税額23.5万円未満)※
ただし、0歳児は所得制限がありません。
※指定都市の税率で市町村民税が賦課される場合は、指定都市以外に住所を有する者とみなして算定した所得割額で判断します。

一部負担金について

・通院
1医療機関等あたり1日800円(低所得者は600円)を限度に月2回まで負担

・入院
定率1割負担(負担限度額月額3,200円(低所得者は2,400円)までの負担)
3か月を超える入院の場合、それに続く4か月目以降の一部負担金は求めません。

こども医療費助成事業

小学4年生から中学3年生までのお子さんが、病気やけがをして医療機関などを受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。

助成を受けるための申請など、こども医療費助成事業についての手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います。

【事業の概要】
助成範囲は、下記のとおりです。
なお、市町によっては、県の助成範囲に上乗せをして助成をしており、対象要件・所得制限・一部負担金等が異なっている場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町(県内市町リンク集)の福祉(こども)医療担当課にお問い合わせ下さい。

対象者について

小学4年生から中学3年生まで(9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまで)の児童・生徒

所得制限について

自立支援医療制度の所得制限基準を準用(市町村民税所得割税額23.5万円未満)※
※指定都市の税率で市町村民税が賦課される場合は、指定都市以外に住所を有する者とみなして算定した所得割額で判断します。

一部負担金について

・通院
 医療保険制度における自己負担額(3割負担→負担限度額あり)の1/3を助成

・入院
 医療保険制度における自己負担額(3割負担→負担限度額あり)の1/3を助成3か月を超える入院の場合、それに続く4か月目以降の一部負担金は求めません。

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