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児童通所支援(障がい児通所支援)

障がいをお持ちのお子さんの児童発達支援や放課後等デイサービス等の利用について

  • 医療
  • 保育・教育
  • 地域独自

児童通所支援(障がい児通所支援)の説明

児童通所支援(障がい児通所支援)とは

児童福祉法により障がいのある子どもが身近な地域で適切な支援を受けられる制度です。
障害児通所給付費等の支給申請と障害児支援利用計画に基づき、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。

対象となる児童

対象となる子ども:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている子ども、難病患者等及び療育の必要性が認められる子ども
手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書または意見書が必要です。
障がい児通所支援ガイドブック(PDF:1,096KB)(別ウィンドウが開きます)

【児童発達支援】
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行ないます。
対象児童:就学前の子ども

【医療型児童発達支援】
肢体不自由がある児童に、理学療法等の機能訓練等、児童発達支援及び治療を行ないます。
対象児童:肢体不自由がある子ども

【放課後等デイサービス】
授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行ないます。
対象児童:就学中の子ども(原則18歳まで)

【居宅訪問型児童発達支援】
重度の障がい等により外出が困難な子どもに対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行ないます。
対象:重度の障がい等により外出が困難な子ども

【保育所等訪問支援】
保育所等を訪問し、障がい児に対して集団生活への適応のための専門的な支援を行ないます。
対象児童:保育所や幼稚園の通園児、小学校等に通学中の子ども

なお、保育所等訪問支援の利用については、事業所と訪問先での調整が必要となりますので個別にご相談ください。
芦屋市内の児童発達支援事業所一覧(PDF:54KB)(別ウィンドウが開きます)

申請に必要なもの

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または診断書等支援の必要性がわかるもの
・保護者と対象児童のマイナンバーカード(または個人番号通知カード)
・保護者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。委任状は窓口にもあります。

高額障害児通所給付費

同じ世帯に障がい福祉サービスや障がい児通所支援等の利用者が複数いる場合などで、月ごとに世帯での利用者負担額の合計額が基準額を超えたときに、超えた額を還付します。

対象者

同一世帯の中で同一の月に受けた以下のサービスの自己負担額を合算し、37,200円を超える方
・障がい福祉サービス
・障害者総合支援法に基づく補装具費
・介護保険に基づく介護サービス費等
・障害児通所給付費

手続方法

該当する方に申請書をお送りしますので、こども政策課まで提出してください。後日、指定口座に振り込みます。

芦屋市立すくすく学級(児童発達支援事業)

【児童発達支援事業・すくすく学級】
乳幼児健診等で早期療育が必要とされた乳幼児とその保護者を対象に通園の場をもうけて、基本的生活習慣と集団適応を身につけるため、保育と訓練及び総合的な支援を行っています。
すくすく学級入級案内はこちら
すくすく学級入級の流れはこちら

【すくすくひろば(日中一時支援事業)】
地域生活支援サービス受給者証をお持ちの小学校3年生までの児童を、毎週水曜日14時から17時の間、一時預かりします。(すくすく学級閉級日は実施しておりません)
場所:芦屋市立すくすく学級
すくすくひろば案内はこちら

就学前障がい児の発達支援等無償化
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、児童発達支援等のサービス利用者負担額が無償化となります。

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